2017-05-23 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
アメリカはどういうふうな交渉態度をこれまで畜産についてとってきたかというと、かつては、牛肉の輸入数量制限を廃止する、これは牛肉・かんきつ交渉、八〇年代、九〇年代の交渉だったわけです。そのときに何が起こったかというと、牛肉についてはアメリカで生産していくと言ったわけです。アメリカの競争力が高かったわけです。 その次に、実は私は、ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉を担当しました。
アメリカはどういうふうな交渉態度をこれまで畜産についてとってきたかというと、かつては、牛肉の輸入数量制限を廃止する、これは牛肉・かんきつ交渉、八〇年代、九〇年代の交渉だったわけです。そのときに何が起こったかというと、牛肉についてはアメリカで生産していくと言ったわけです。アメリカの競争力が高かったわけです。 その次に、実は私は、ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉を担当しました。
こういった状況は、平成四年に輸入数量制限が撤廃されまして安価な果汁の輸入が急増したと、構造的に生産過剰であった温州ミカンの廃作等の影響が要因だと考えております。 このように、加工品の輸入が増大すれば国産の加工品はシェアが奪われることになりまして、ひいては、それを使う、何といいますか、使われる国産原料となる農産物を生産している国内農業にも深刻な影響を与えるものと考えているところでございます。
ガット・ウルグアイ・ラウンドの交渉が一つの転換点であったかなと思っておりますが、そのときに、輸入数量制限等の関税以外の国境措置というのを内外価格差をベースにして関税に置きかえた、こういう経緯もよく御存じだろうというふうに思いますが、そういう経緯がございます。
そういう意味で、例えばウルグアイ・ラウンド合意で輸入数量制限を撤廃して、関税による国境措置に移行した品目、米なども結果的にそうなるわけでありますが、この関税割当て制度を設けて、当時輸入が認められていた数量に対して基本的には当時適用されていた関税率、これをそのまま設定するとともに、その数量を超える輸入に対しては当時の内外価格差を基に算出をし、そこから段階的に引き下げてきた関税率が適用されていると、こういうことでございます
今回提案されている関税というのは、この国境措置を取り払うというものではありませんが、しかし以前は、日本の例えば米あるいは麦、乳製品、でん粉など、これは輸入数量制限というので規制をしていたわけですね。米は一切輸入はだめだったわけですが、ウルグアイ・ラウンドの合意に基づいて農産物の関税化、自由化を受け入れることになって、高い関税率だけれども自由化の方向に行った。
日本は民主主義ですから、それは別にノリの養殖をされている人が少数だとか、その出荷額が小さいとかということが取りあえず問題ではなくて、それだって数量制限、輸入数量制限の対象にしている。そうすると、それをやっていると取りあえずうまくいかないわけですね。 それで、今、日韓FTAの前にアメリカとのFTAをやろうというのが今ソウルの動きでして、このことは今に始まった話ではありません。
ところが、アメリカからガットに提訴されてこの輸入数量制限廃止に追い込まれて、八五%以下の含有率の、含糖率ですね、糖の含まれている率の調製品は低関税にさせられたというのが原因ですよ。ところが、その実際に提訴してきたアメリカはどうかというと、この糖の含む含糖率ですね、これ六五%以上で線を引いて調製品の輸入を規制しているんですよ。
○政府参考人(木村幸俊君) 御質問は、今回の日・メキシコ協定におきまして、二国間セーフガードにつきまして輸入数量制限を採用しなかったという御質問だと思いますが、これは日・メキシコ協定におきましては、日・シンガポール協定も同様でございますけれども、二国間セーフガード措置は関税上の措置とされておりまして、輸入数量制限を採用されておりません。
一般セーフガード、関税定率法の中では輸入数量制限ということも認められているわけですが、今回の二国間セーフガードには、これは含まれておりません。その辺の事情も教えてもらいたいと思います。
○吉田(泉)委員 輸入数量制限は採用できないということだと思います。 もう一つ法改正に織り込まれたのが関税割り当て制度であります。メキシコ産の農産品五品目がその対象になりました。筆頭は豚肉であります。二〇〇二年度輸入実績は四万一千トン、今回のEPAによってこの税率を半分にしようという部分の割り当て量が、初年度は大体四万一千トンの実績に見合った三万八千トンということになっております。
それから二点目の、協定上、一般セーフガードと違いまして、輸入数量制限をなぜ採用していないんだと。委員の御指摘のとおり、今回の協定では、そういった二国間セーフガード措置は関税上の措置でなければならないとされているわけでございます。
それから第二に、輸入数量制限のみが認められております繊維セーフガードと異なりまして、輸入数量制限と関税引上げの双方が認められる形となってございます。これが繊維セーフガードとの主な相違点でございます。
これらの措置を一般セーフガードと比較しますと、まず第一に、対中経過的セーフガードにおきましては、輸入数量制限措置の内容やまたこれを含めた発動措置等の期間に定量的な制限が設けられておりません。それから第二に、対中繊維特別措置においては、措置の内容が輸入数量制限に限定されていること、発動の期間が最長でも一年以内とされていることございまして、これらが制度間の主な相違点となっているわけでございます。
輸出国側の措置を原則として、二国間協議が不成立の場合は輸入国側で輸入数量制限措置を取るということは共通でありますけれども、両制度の違いといたしましては、一つ、まず対中繊維セーフガードは中国のみを発動対象国としているということでございます。そして、二つ目には、繊維セーフガードは重大な損害を発動要件としているのに対して、対中繊維セーフガードは市場攪乱を発動要件としているところでございます。
WTO加盟に際しまして、農産物の輸入数量制限措置を撤廃しまして、関税割当て制度あるいは関税化へ移行するという基本的な、小麦でありますとかトウモロコシでありますとか、大豆あるいは植物油、砂糖なんかについても関税割当て制度に移行するという状況がございます。
○副大臣(大島慶久君) 今、議員が御指摘のように、この問題は確かにプラスとマイナスがあるわけでございますけれども、このたびの中国のWTO加盟による世界及び我が国経済に対する影響といたしましては、まず第一に中国の関税引き下げ、あるいは輸入数量制限の撤廃、サービス分野の自由化等による市場アクセスの改善によって対中貿易・投資が拡大する、こういうメリットがあると思います。
具体的には、先ほどの答弁と重複をいたしますけれども、中国の関税の引き下げ、そして輸入数量制限の撤廃、サービス分野の自由化等による市場アクセスの改善によって、対中貿易・投資が大きく拡大するものと思っております。
平均税率で申し上げますが、日本は四・一%、御案内のとおり一部魚種には輸入数量制限がございます。韓国は一三・六、数量制限なし、一部魚種に調整関税制度がある。中国では三八・九%、数量制限はございません。EUは一〇・二%、数量制限はなし、こういうことでございます。なお、この税率平均は加重平均でございます。中国は単純平均、こういうことでございます。 以上であります。
○金田大臣政務官 韓国は、一九九二年から、水産物の輸入数量制限、IQ制度の段階的な撤廃に伴いまして、その影響を緩和するための措置として、タイを初めとする品目につきまして、調整関税として関税引き上げを実施したものでございます。タイについては、一九九二年から一〇〇%の関税が課せられたと承知してございます。
一般セーフガードというのが輸入野菜等について困っている農家を救済するということについては認識はあるのでございますが、その中で、関税の引き上げとか輸入数量制限があるというのは御存じであります。
その結果、十二年度、二〇〇〇年度におきましては、そのまま輸入数量制限を続けておりますと八十五万トンでありましたが、七十七万玄米トンということに数量としてはなっております。 それから、もう一つの関税化の内容としましては、米の輸入については引き続き国家貿易制度を維持する、こういうことでございます。
我が国におきましては、その他の加糖調製品は輸入数量制限品目であったわけでございますけれども、昭和六十三年にガットのパネル裁定におきまして、その他の加糖調製品に係る我が国の措置は違法であるというふうにされました結果、平成二年四月から輸入数量制限を廃止したわけでありまして、その際に、当時、砂糖との競合度合いの高いと考えられました砂糖含有率八五%以上の加糖調製品につきましては関税を引き上げる、三五%であったものを
この一項目で、輸入数量制限の廃止をしろ、あるいは輸入数量を制限されているものは一〇〇%の関税までを容認しろ、こういうふうにかなり過激な提言をなさっている。
これは、予期しない事情の変化による輸入の増加によりまして国内産業に重大な損害なりそのおそれが生じておって、国民経済上緊急に必要があると認められる場合に行います関税の引き上げや輸入数量制限を想定しておりまして、いわゆるセーフガードと言っておるものでございまして、ガットの規定で申しますと第十九条とか、それからWTOのセーフガード協定に基づいて発動される措置を念頭に置いているものでございます。
○中川国務大臣 ウルグアイ・ラウンド農業交渉において、いわゆる例外なき関税化という議論がされましたが、これは輸入数量制限を初めとするいろいろな措置を、関税以外の国境措置について品目の例外なく関税措置に置きかえるという意味だというふうに理解をしております。